佐世保校後援会について

長崎県立大学佐世保校後援会は、佐世保校学部学生の保護者や大学院生等で組織され、学生の教育研究活動、体育文化活動、国際交流活動、就職活動、その他の活動を奨励し、教育の振興、教育効果の実現に寄与することを目的とした団体です。

会費 備考
正会員 50,000円 本校学部学生の保護者(納入:入学手続き時)
特別会員 10,000円 学部学生の内、社会人特別選抜入学者、大学院生(納入:入学手続き時)
賛助会員 5,000円 本校卒業生及びその保護者、並びにその他特に本会の趣旨に賛同する篤志者(納入:毎年4月)

長崎県立大学佐世保校後援会 会則

第1章 総則

第 1 条 本会は、長崎県立大学佐世保校後援会と称する。

第 2 条 本会は、長崎県立大学佐世保校(以下「本校」という。)の教育振興を図り、もってその教育の効果の実現に寄与することを目的とする。

第 3 条 本会の事務所は、本校内に置く。

第2章 会員

第4条  本会は次の会員をもって組織する。

1.正会員
 本校学部学生の保護者

2.特別(賛助)会員
 学部学生の内社会人特別選抜入学者、大学院生、本校卒業生及びその保護者、並びにその他
 特に本会の趣旨に賛同する篤志者

第3章 事業

第5条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.本校教育事業の後援に関すること
2.学生の福利厚生施設等の充実改善に関すること
3.学生活動の育成に関すること
4.学生(含卒業生、院生)の就職に関すること
5.その他本会の目的を達成するに必要な事業に関すること

第4章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。

1.会長 1名
2.副会長  2名
3.理 事  若干名(うち1名は常任理事とする)
4.監 事  2名
5.書 記  1名

第7条 役員の任務は次のとおりとする。

1.会長は本会の会務を処理する。
2.会長は、必要があるときは理事会を招集する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
4.理事は予算、決算および会則の変更、その他本会の重要な事項を審議する。
5.常任理事は理事を代行して、会則で定められた事項及び理事会で決議した予算の執行ならびに庶務、会計の任にあたる。
6.監事は、年1回以上会計監査を行い、総会に報告する。
7.書記は、会長の命を受けて、会計及び庶務の事務を処理する。

第8条 役員の選出方法は次のとおりとする。
    ただし、会長が必要と認める時は、理事及び監事の内、若干名は教員及び事務職員の中から学長の推薦を受けて会長が委嘱することができる。

1.会長、副会長は、理事の中から選出する
2.理事および監事は、正会員の中から互選する

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条 役員に欠員が生じた場合は補充することができる。欠員補充によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
     役員は、任期終了後でも後任者の決定するまでは、その業務を執行するものとする。

第5章 会議

第11条 本会の会議は総会及び理事会とし、次の事項を審議、決定する。
     総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に総会を開くことができる。
     又、緊急を要する事項については、理事会が総会を代行し、次の総会に報告するものとする。
     理事会は会長が必要に応じて開催する。

1.歳入歳出予算及び決算
2.役員の改選
3.会則の改正
4.その他重要な事項

第12条 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、前条の各号について審議する。

第13条 総会及び理事会は会長が招集し、議長となる。

第14条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ成立しない。ただし、正会員の委任状をもって出席にかえることができる。

第15条 理事会は構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことはできない。ただし、あらかじめ書面をもって意思表示したのもは出席者とみなす。

第16条 会議の議決は、出席者の過半数の同意を要するものとする。
    可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第6章 会計

第17条 本会の経費は、会費及び寄付金等をもって充てる。

第18条 正会員は、会費(4年分)は50,000円とし、入学時に納入するものとする。

1.特別会員のうち、学部学生の社会人特別選抜入学者及び大学院生は、会費(一回限り)として10,000円を入学時に納入するものとする。
2.特別会員のうち、本校卒業生及びその保護者、並びにその他特に本会の趣旨に賛同する篤志者は、賛助会員として年会費5,000円と毎年4月に納入するものとする。
3.既に納付された会費及び寄付金等は返還しない。
  ただし、会長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 雑則

第20条 本会に次の帳簿を備える。

1.会   則
2.会員名簿
3.役員名簿
4.会 計 簿
5.予算及び決算書類
6.会 議 録

第21条 本会会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。

附則

1.この会則は、平成20年4月1日から施行する。
2.長崎県立大学後援会の権利義務及び財産は、本会が継承し、その事業会計に充当するものとする。

附則

この会則は、令和5年7月15日から施行する。